2006-11-01 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
食品安全委員会が平成十七年十二月にとりまとめた「「米国・カナダの輸出プログラムにより管理された牛肉・内臓を摂取する場合と、我が国の牛に由来する牛肉・内臓を摂取する場合のリスクの同等性」に係る食品健康影響評価について」における評価結果は、対日牛肉輸出証明プログラムの遵守を前提としたものである。
食品安全委員会が平成十七年十二月にとりまとめた「「米国・カナダの輸出プログラムにより管理された牛肉・内臓を摂取する場合と、我が国の牛に由来する牛肉・内臓を摂取する場合のリスクの同等性」に係る食品健康影響評価について」における評価結果は、対日牛肉輸出証明プログラムの遵守を前提としたものである。
では、そもそも、二〇〇六年二月十七日に出されたUSDAの「日本向け牛肉輸出証明プログラムに関する調査結果・対策報告書」と言われるもので指摘をされた部分、その中でも、さらにこれから措置をし、物によりますけれども、すべてのものは大体三月中だったと思う。
以前より私はお尋ねをしているわけでございますが、食品安全委員会に提出をされた資料の中で、昨年九月に、牛肉輸出証明プログラムに基づく条件に一致している施設は二十六カ所ある、その上、さらに十一施設がQSAプログラムを展開し続けているという部分の二十六施設と十一施設のリストは、既に米国側に御請求をいただいているのかどうか、そして回答が来ているのかどうかということに関して御答弁をいただきたいというふうに思います
大臣、資料一をごらんいただきたいと思いますが、現在、日米間で、米国の食肉処理施設の認定手続やその内容についてまた議論をされているようでございますが、私は以前から、この資料一にございます二〇〇三年十二月二十三日以前の日本向けの約四十カ所の処理施設のリスト、そしてここに書かれている昨年九月現在で牛肉輸出証明プログラムに基づく条件に一致している二十六カ所の施設のリスト、さらにQSAプログラムを展開し続けている
現在、月齢が証明された牛のために提案された牛肉輸出証明プログラムに基づく条件に一致している施設は、二十六カ所ある。その上さらに十一施設が、QSAプログラムを展開し続けている。」と書いてございます。 これはどういう意味かということを、きょうは中川局長に来ていただいておりますので、御説明をいただきたいというふうに思います。
米国産牛肉輸入問題につきましては、一月二十日に米国産牛肉に特定危険部位の混入が確認されたことから、直ちに同国産牛肉の輸入手続を全面停止し、二度とこうしたことが起きることのないよう、徹底した原因究明と再発防止を強く求めているところであり、現在、米国農務省から提出のあった日本向け牛肉輸出証明プログラムに関する調査結果・対策報告書に対する照会を行っているところであります。
さて、今回もう一つお伺いしたいのは、先日出ました対日牛肉輸出証明プログラムに関する調査結果・対策報告書、これは在日米国大使館ホームページよりの訳でいただいたものを私は拝見しておりますけれども、今回、先週、米国側が一月二十日の不適正輸出についてのレポートをまとめたというふうに私は認識をしているんですが、大臣、これはどういった形で大臣は御報告を受けているんですか。
いずれにしましても、牛肉輸出証明プログラムを含む米国のBSE対策を踏まえた米国産牛肉の安全性につきましては、先ほど大臣からお答えいたしましたように、現在、食品安全委員会において科学的な検討が行われているところであります。厚生労働省といたしましては、その審議を注視してまいりたいと思っております。
米国産牛肉については、米国の国内措置のみでは我が国と同等の安全性が確保されているということの確認が困難である、そのために上乗せ条件、いわゆるSRMを全月齢で除去、そして牛肉輸出証明プログラム、これを課した上でリスク評価を行うということであります。ですから、先ほど来話題になっている飼料規制などはそもそも対象としていないわけですよね。そこで、極めて限定的な答申にとどまらざるを得ないと思います。
このため、米国の国内措置に加えて、牛肉輸出証明プログラムを対日輸出のための上乗せ措置として設けることとしたものであります。 いずれにいたしましても、米国産牛肉の輸入再開問題については、食品安全委員会からの答申に基づき、適切に対応してまいりたいと考えております。
昨年十月の日米局長級会合におきまして認識の一致を見た二つの点、これはもう先生御案内のとおり、特定危険部位の除去でありますとか、二十カ月齢以下の牛からの肉に限る、そういう条件であったわけでありますけれども、こういった条件をきちっと担保するために、米国牛肉輸出証明プログラムというものをアメリカ側で設定するということになっているわけでございます。
それが、昨年の十月の日米共同記者発表で、輸入再開に向けての双方のプログラムを確認され、その際に、米国から牛肉輸出証明プログラムというものが示されておりました。
○中川政府参考人 ただいま先生がお話しになりましたように、十月の共同記者発表におきまして、アメリカから輸入される牛肉の条件としましては、特定危険部位の除去とそれから二十カ月齢以下と証明される牛の肉であること、この二つが担保されるようにということで、牛肉輸出証明プログラムの中にそれが盛り込まれるようにということが書かれているわけでございます。
○政府参考人(中川坦君) 先般の日米の局長級会合におきまして、アメリカ側から牛肉輸出証明プログラムを設けまして、その中で、特定危険部位の除去ですとか、あるいは二十か月齢以下の牛からの牛肉であることを証明をすると、そういう提案ございました。
まず、BEV、牛肉輸出証明プログラムという聞きなれない言葉が登場しました。仮に二十カ月齢以下の牛は輸入できると決めたとしても、アメリカにはトレーサビリティーシステムがないじゃないか、このことはこれまでも指摘をしてきたところであります。